確定申告特集
年に1度の確定申告。
「何回やっても覚えられない・・・難しい」
でも、パソコンとインターネットがあれば、確定申告が楽になる!
まずは、下記のページへ行って色々と操作をしてみましょう。
※このサイトで申告書などを作成する際に、住所・氏名を入力すると
翌年から、申告用紙などが郵送されなくなりますのでご注意下さい。
住所・氏名を入力しなくても利用・印刷は可能です。
【納 期】
■年末調整(納期特例分)
・「1~6月分 給与」→7月10日迄
・「7~12月分 給与」→1月20日迄
■確定申告
・3月15日迄(商工会相談期間:2月中旬~3月15日(消費税は4月2日)
★商工会では“事業主(事業所得)”の確定申告相談のみ応じております。
青色申告会とりまとめ日「3月5日」
■その他、便利なサイト
◆タックスアンサー・・・サイト右上の「サイト内検索」で調べたいワードから調べることができる。
所得税・譲渡所得・相続税・贈与税・財産の評価・法人税・源泉所得税・消費税・印紙税・その他の国税・法定調書
◆様式集(申請・届出)・・・各種申請・申告様式がダウンロードできる。
所得税・源泉所得税 / 相続・贈与税 / 法人税 / 消費税・間接諸税 / 酒税 / 法定調書関係 / 納税証明書・納税手続 / その他
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 義援金を支払った場合の税務上の取扱い(個人の場合)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
個人が、災害により被害を受けられた方を支援するために支払った次のイ~ハの
義援金(寄附金)は、寄附金控除の対象となります。
イ 地方公共団体に対する義援金(国が募集する義援金を含みます。)
ロ 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対する義援金
ハ 募金団体を通じて、被災地の地方公共団体に支払われることが明らかな義援金
(詳しくは、募金団体にご確認ください。)
(注)上記イ~ハ以外の義援金(寄附金)であっても、募金団体が財務大臣から
指定を受けている場合など、一定の要件を満たしていれば、寄附金控除の
対象となる場合があります(詳しくは、募金団体にご確認ください。)。
個人が支出した寄附金の控除について、さらに詳しくお知りになりたいときは、
国税庁ホームページ掲載の「暮らしの税情報『寄附金を支出したとき』」を
御覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 義援金を支払った場合の税務上の取扱い(法人の場合)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社などの法人が、災害により被害を受けられた方を支援するために支払った
義援金の税務上の取扱いについては、義援金(寄附金)の区分によって、
次のとおりとなります。
○義援金(寄附金)の区分
イ 被災した地方公共団体に対する寄附金
ロ 財務大臣が指定した寄附金
ハ 特定公益増進法人に対する寄附金
ニ 認定NPO法人等に対する寄附金
ホ 一般の寄附金(上記以外)
○法人税の取扱い
・イ及びロの場合:支払った額の全額が損金算入
・ハ及びニの場合:一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と一定の
特別損金算入限度額のいずれか少ない金額まで損金算入
・ホの場合:その法人の資本金や所得に応じた一定の限度額まで損金算入
寄附金の損金算入限度額の計算方法などについては、国税庁ホームページの
「暮らしの税情報『寄附金を支出したとき』」を御覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm