2018.04.10
2017 年(平成 29 年)5月に成立した「民法の一部 を改正する法律」が 2020 年4月1日から施行されます。 民法には契約等に関する最も基本的なルールが定め られており,この部分は「債権法」などと呼ばれます。 この債権法については 1896 年(明治 29 年)に制定 されてから約 120 年間にわたり実質的な見直しがほと んど行われていませんでした。 今回の改正では,①約 120 年間の社会経済の変化へ の対応を図るために実質的にルールを変更する改正と, ②現在の裁判や取引の実務で通用している基本的な ルールを法律の条文上も明確にし,読み取りやすくす る改正を行っています。
(改正内容)
・極度額の定めのない個人の根保証契約は無効。等
詳細は、法務省HPよりご確認ください。