2019.08.01
事業主の皆さん、軽減税率制度の準備はお済みですか?
軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。飲食料品の取扱い(販売)がな・ ・い事業者の方についても、仕入れや経費に軽減税率(8%)対象品目があれば、仕入れを税率ごとに区分する「区分経理」を行う必要があります。
また、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。
国税庁や総務省より、わかりやすい資料がありましたので、下記の資料を全てお読み下さい。
【資料1】令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます
【資料2】軽減税率の対応には、準備が必要です
【資料3】飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります
【資料4】インボイス制度について
★参考(とてもわかり易く解説をされていました)↓