2021.07.02
新型コロナウイルス感染症の影響で、個人や個人事業主の方で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りではありませんか?
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額などを申し出ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。
詳細につきましては、金融庁のホームページをご確認下さい。
また、相談については取引金融機関や弁護士にご相談ください。
【金融庁HP】 https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/DGL.pdf
【法律相談】 吉川総合法律事務所(商工会員) TEL:048-984-0083 営業時間 9:00~18:00(月~金)