2023.03.15
令和4年1月より、メールなどによる「請求書」「領収書」「契約書」「見積書」等に関する“電子データ”については、印刷⇒保存でなく『電子データのまま』保存することが義務付けられました。
ありうるケースとしては
「ネット通販による備品・工具の購入」
「先方からの請求書 添付メール」
これらは「日付」「金額」「取引先」で検索できるように整理しておく必要があります。
※税務調査時にすぐに提示できるようにするため。
この義務に違反すると罰則もあるので、注意が必要です。
【参考】
■簡易チラシ↓