吉川市商工会
Yoshikawa City Society Commerce and Industry

048-981-1211
平日8:30-17:00

お問い合わせ

税務

商工会は青色申告の手続き、
消費税をはじめとする税制についての質問、
事業承継などの相談に応じています。

★吉川市_税理士リスト

節税は正しい税制の理解から

 所得税や法人税などは、自ら税法に従って所得と税額とを正しく計算して申告し、納税するという、申告納税制度が採用されています。
適正な申告と納税を行うには、正しい税制を理解することが大切です。このことが中小企業税制の措置を活かした節税に結びつきます。商工会では定期的に税務相談会を開催しています。

中小企業税制措置の活用を

中小企業の自己資本の充実や近代化を図るため、税制上の特別措置が講じられています。

「個人事業者のための措置」では

 個人事業者は、所得税における基礎控除、配偶者控除、扶養控除、小規模企業共済掛金等控除などの各種控除のほか、青色申告者は、事業専従者給与の必要経費参入、青色申告特別控除等により税負担の軽減が図られています。
また、地方税においても、住民税や事業税の専従者給与の必要経費算入、事業税の事業主控除などの制度があります。

「法人企業のための措置」では

 中小企業(資本金1億円以下の法人等)については、法人税について軽減税率(所得800万円まで15%)が適用されているのをはじめ、交際費の一部(年800万円まで)損金算入制度が講じられています。

「その他の措置」では

中小企業が生産性の向上を図るための設備投資や試験研究を支援するため以下の制度があります。(青色申告書を提出する中小企業等)
1. 中小企業等投資促進税制
2. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例など

この他にも多くの税制上の措置が図られています。

おすすめします青色申告

青色申告制度とは

 一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。

青色申告開始の手続

 新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「所得税青色申告承認申請書」を税務署に提出します。また、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業日から2カ月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告のための帳簿

 原則として正規の簿記の原則による記帳ですが、1.現金出納帳 2.売掛帳 3.買掛帳 4.経費帳 5.固定資産台帳の5冊からなる「簡易帳簿」によることもできます。

消費税
個人事業者の消費税及び地方消費税の
確定申告・納付期限 4月1日

任意の中間申告制度

中間申告義務のない事業者も、年1回の中間申告・納付をすることが可能となり、納税資金を管理しやすくなります。

 中間申告義務のない事業者(直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者)が、任意で中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、届出書を提出した日以後、その末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付をすることができることになります。

※平成26年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

青色申告特別控除

1・ 事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している者を除きます。)が、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その帳簿書類に基づき作成された損益計算書とともに貸借対照表を添付した申告書を期限内に提出した場合は、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。
2・ 1以外の青色申告者は、事業所得を通じて最高10万円を控除することができます。

青色事業専従者給与の必要経費算入

 青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事している人に支払った給与は、あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費とすることができます。

純損失の繰越しと繰戻し

 事業所得などに純損失が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

主な税の納期限等

平成26年

4月 ●固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 4月中
6月 ●自動車税の納付 6月2日
●個人の県民税及び市町村民税の第1期分の納付 6月中
7月 ●源泉所得税(納期の特例適用者)の納付 7月10日
●所得税の予定納税額の第1期分の納付 7月31日
●固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 7月中
8月 ●個人の県民税及び市町村民税の第2期分の納付 8月中
9月 ●個人事業税の第1期分の納付 9月1日
10月 ●個人の県民税及び市町村民税の第3期分の納付 10月中
12月 ●個人事業税の第2期分の納付 12月1日
●所得税の予定納税額の第2期分の納付 12月1日
●給与所得の年末調整 本年最後の給与支払時
●固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 12月中

平成27年

1月 ●源泉所得税(納期の特例適用者)の納付 1月20日
●個人の県民税及び市町村民税の第4期分の納付 1月中
●給与支払報告書の提出 1月31日
●給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出 1月31日
2月 ●固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 2月中
3月 ●所得税の確定申告 3月16日
●個人の県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告 3月16日
●贈与税の確定申告 3月16日
●個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告 3月31日
毎月 ●源泉所得税の納付 支払った月の翌月 10日

※上記期限等が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、その翌日が期限となります。
※「○月中」とは納期限を当該市町村が条例で定めます。

どこでも申告・納税

ご利用方法については、各々HPをご覧下さい。

e−Tax(国税電子申告・納税システム)

http://www.e-tax.nta.go.jp

eLTax(地方税ポータルシステム)

http://www.eltax.jp

企業検索

メニュー

吉川市商工会について

所在地
〒342-0056
埼玉県吉川市平沼1-21-16

MAP

tel 048-981-1211
平日8:30-17:00

048-984-1189

お問い合わせ